設備の増設

設備を増設する時注意すべき事

設置時期によっては買取価格が下落するので注意

 10kW未満(余剰配線)の太陽光発電設備を設置して売電しているが、10kW以上に増設する場合、当初の発電設備を設置した時点の買取価格・買取期間における10kW以上の買取価格・買取期間が適用されます。
 なお、配線方式の変更(余剰配線⇒全量配線)はできません。

 平成24年7月1日から施行されている再生可能エネルギー固定買取制度によって、10kW以上の太陽光発電設備においては買取期間が20年間固定となりました。この平成24年7月1日以前に7kWのシステムを設置、平成26年度に4kW 増設して10kWになっても、買取価格は固定買取制度の施行前の制度が適用となり、価格が下がってしまう上に期間の延長もありません。
 固定買取制度の施行後に設置したシステムの場合は、買取価格はそのままで、買取期間は10年間から20年間へ延長になります。但し、余剰配線から全量配線への変更はできません。
※平成27年3月31日までの適用、今後は制度が変わる可能性があります。

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平成27年4月から適用される調達価格

平成26年12月19日に、資源エネルギー庁より公表された資料です。
document-pdf平成26年度の固定価格買取制度に係る設備認定及び設備認定の運用見直しについて
運転開始後の増設

経済産業省 資源エネルギー庁 なっとく!再生可能エネルギー のサイトによくある質問で掲載されておりましたので引用させて頂きます。

Q2 2-8.増設した場合の買取価格はいくらになりますか?
A.増設時の買取価格の単価適用は、当初契約における太陽光発電の受給開始時点の買取価格に遡って判断されます。ただし、買取期間は当初契約の受給開始日が起算点となり、増減設により延長はございませんのでご注意ください。
例えば、太陽光発電設備を設置し平成23年1月に受給開始しているケースで増設する場合、
(1)増設後も合計10kW未満であれば、平成23年1月時点での住宅用10kW未満の買取価格(48円(税込み)/kWh)及び調達期間(10年間)が適用され、
(2)増設後に合計10kW以上になる場合は、平成23年1月時点での住宅用10kW以上の買取価格(24円(税込み)/kWh)及び調達期間(10年間)が適用されます(※)。
※2012年7月1以降に新しく開始された固定価格買取制度の下で認定を受けた発電設備(設備IDがS,Tから始まるもの)は、10kW未満から10kW以上に増設した場合は、調達期間が10年から20年に変更となりますが、(2)のように、太陽光発電の余剰電力買取制度(2009年11月1日~2012年6月30日)の下で発電する設備(設備IDがFから始まるもの)は、10kW未満から10kW 以上に増設した場合であっても調達期間は10年のままとなりますので、くれぐれもご注意下さい。

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